2015年に導入されたストレスチェック制度。ある程度の規模の医療機関に勤めている医師は、既にストレスチェックを受けたことのある方も多いのではないでしょうか。
今回はストレスチェック制度の概要と、実際に医師がこの制度をどのように捉えているのかをご紹介していきます。
ストレスチェック制度とは2015年12月に義務付けられた制度であり、労働安全衛生法の一部改正を受けて導入されました。従業員数が50人以上の事業所では年に一度、従業員に対してストレスチェックを行うことが事業者の義務とされています。
具体的なストレスチェックの方法としては、まずは質問票を配布し、医師・保健師などがストレスに関わる調査を行います。ストレス状況の評価や医師による面接指導の要否について評価され、その結果が労働者本人に通知されます。
ここまでは全ての従業員が受ける手続きであり、その後労働者が「高ストレス」と評価された場合には、該当の労働者からの申し出があった際に医師の面接指導を受けることができます。さらに、事業者はそうした面接指導の結果を踏まえて、必要があるときには仕事上の何らかの措置を講じる必要があるとされています。
ストレスチェックおよび面接指導の実施状況は、所定の様式で労働基準監督署に報告することが義務づけられています。
ストレスチェック制度では、メンタルヘルスに関わる不調の一次予防が目的とされています。メンタルヘルスの不調を未然に防ぐために作られた制度であり、ストレスが高い状態では医師の助言を得ることや、会社において仕事の軽減などの措置を検討してもらいます。
現代においてはストレスが原因でうつ病などを引き起こす例が増えてきており、疾病の早期発見とともに予防的な観点も重要視されています。
そうした背景から、訴えがない従業員に対して定期的にストレスのチェックを行おうとする制度なのです。ギリギリまで自分のメンタルを追い込んで仕事に不調を来してから対応するのではなく、うつ病などのリスクを想起から発見して対応していこうという考えに基づいています。
国民にとって身近な存在である生活習慣病と同様に、うつ病についても"予防"という観点が重要視されるようになってきています。
医師 10万人以上が参加するコミュニティサイト「MedPeer」は、医師を対象にストレスチェック制度に関するアンケート調査を実施しました。このアンケートでは、医師がストレスチェック制度の効果をどのように捉えているかを尋ねました。
調査の結果、ストレスチェック制度について「かなり効果がある」「どちらかといえば効果がある」と答えた医師の割合は37.9%でした。一方で、「どちらかと言えば効果はない」「全く効果はない」と答えた医師は62.1%となり、6割以上の医師がストレスチェック制度に対し否定的な意見を有していることが明らかとなりました。
否定的な意見の中には、ストレスチェックが自己申告制であることから、職場に不満がある人がメンタルヘルス不調のリスクを有しているように見えるといったコメントや、チェック後に面談を行っただけでは意味がないといった声もありました。
一方、ストレスチェック制度の効果について肯定する医師の中には、メンタルヘルスの大切さに対する啓蒙になると捉える人もいたようです。
医師の中でも賛否両論あるストレスチェック制度。
意見が二分されたように一長一短ではあり、方法の是非はこれから議論がされていくことと思いますが、少なくともメンタルヘルスに焦点を当ててこうした試みが始まったということは大きな一歩といえるのではないでしょうか。
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