医師であれば免許取り消しという事態だけは絶対に回避したいところです。普通に生活していれば該当することはありませんが、どんな事例が存在するのか知っておきましょう。
近年の医師免許取り消しになる事例をみてみると、従来の麻薬・わいせつといったケースだけではなくなってきています。
医師免許取り消しと、医業停止の違いではニュアンスが一部異なります。いずれも結局のところは医療行為を行うことができなくなるため、実質的には似ているものです。
医業停止の場合、実際には免許停止と処遇がそれほど変わりませんが、免許を剥奪されたわけではないので「医師」を名乗ることは可能です。医業停止が免許取り消しと異なる点は、停止には期限があるという点です。
医師の不祥事に関わるニュースなどでは、「医業停止 2年」などと期限とともに報道されていることを目にするでしょう。もし、医業を行うことができない状態であるにもかかわらず医師を名乗り医療行為を行うと、重い罰則があります。
罰則では、「医業停止」から「医業禁止」という扱いになり、しかもこういった違反は刑事罰とみなされてしまいます。
医師になることができるだけでも偏差値が高く優秀な人材であることは間違いありませんが、医師も人間です。中には法に触れるような行いによって、何らかの処分が下される人も存在します。
2016年には、某・タレント女医が診療報酬を不正に得ていたとして、医業停止3年の処分が決定されました。具体的には、日々の診療の中で架空の請求を行ったり、診療回数の水増しを行っていたと報道されています。
タレント医師の場合は話題性や知名度があるため、何かあると大きくテレビでも取り上げられますが、その他にも医業停止の処分者は意外と多く存在します。麻薬取締法違反・詐欺・不正アクセス禁止法違反・収賄・器物損壊・準強制わいせつなどで医業停止1年以上の処分が下された事例が存在します。
麻薬やわいせつとった問題のほか、診療報酬に関わる詐欺や不正アクセスなど時代の流れに沿って事例も多様になってきているのです。
医業停止・医師免許停止の処置が下されたら、それで医師としてはもう二度と仕事ができなくなってしまうのでしょうか。実は、再教育研修を受けることで免許が回復する可能性があります。
この研修は必ず要求されるわけではなく、厚生労働大臣が命じる場合があるというもので、裁量によるものになります。もちろん、研修を受けたからといって免許を再取得できるとは限りません。再取得を目指すときには、再取得しても良いということを認めてもらうだけの資料の準備が必要となります。
再免許の申請が可能な条件として、医師法・歯科医師法の中では「取り消しの理由となった事項に該当しなくなったとき」という文言があります。これは刑の執行を終えたり、あるいは執行免除を受けたりしたケースが該当します。
ただ、仮に再教育研修を経て医師免許を実質回復した状態になったとしても、インターネット上には不祥事を起こした際の記事が氏名とともに掲載されていることもあり、再就職を希望する医師にとってはいばらの道となるかもしれません。
一度医師免許が取り消しされても復帰の可能性がゼロになるわけでなく、再教育研修などの道も残されています。
しかし、氏名が世間に知れてしまうことから現実的にはなかなか困難なものになります。近年は診療報酬に関わる不正も取り上げられるようになってきているので、どんな場面でも誠実に仕事にあたりたいところです。
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